行政書士業務のご相談

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土木農地関係の許可関係申請わたしたちの行政書士業務

行政書士

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。また、行政書士は、「権利義務に関する書類」についても、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

内山総合事務所は、不動産(土地・建物)関連の各種申請業務を専門とする行政書士法人です。土地家屋調査士・測量士・行政書士を揃え、ワンストップでの登記・許可申請が可能です。

農地転用ほか
田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地法(許可・届出)の手続きが必要です。
また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続き(農地転用)が必要です。農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、現状回復命令を受けたりといった大変な事態になりかねません。
農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域もありますので、 事前の調査が非常に重要となります。
農用地区域(青地)の農地を農用地区域外(白地)に変更したいとき
農用地除外届が必要になります。浜松市の場合、受付は一年に2回のみであり、届出の通知書が交付されるまでには原則約8ヶ月を必要とします。
農地をそのまま農地として移転・貸借したいとき
農地法第3条の手続きが必要になります。
自分の農地を宅地等に変更したいとき
農地法第4条の手続きが必要になります。
市街化調整区域の場合は、都市計画法の許可も同時に必要になります。未線引き区域の場合は、都市計画法の手続きは原則不要です。
農地を宅地等に転用し、所有権を移転または貸借したいとき
農地法第5条の手続きが必要になります。
市街化調整区域の場合は、都市計画法の許可も同時に必要になります。未線引き区域の場合は、都市計画法の手続きは原則不要です。
土地利用・開発行為の申請が必要
土地利用事業
建築物の新築・改築・増築、工作物の新設・増設・変更に関す事業、又は駐車場の造成、資材置場の造成、グラウンドの造成等をいいます。
浜松市の場合
下記条件の場合、土地利用事業計画書届出が必要になります。
●市街化区域は2000m2以上
●市街化調整区域は5000m2以上
●都市計画区域外は2000m2以上
※この土地利用の届出面積については、各市町によって相違する場合がありますので、事前に確認する必要があります。
開発行為許可申請
一定の面積(※1)以上の土地に建築物を建築するため、又は特定工作物(コンクリートプラント・ゴルフ場・野球場等)を建設するために以下を行う場合、都市計画法29条(開発行為)の許可申請が必要になります。
●敷地内に道路を築造する(区画の変更)。
●一定の基準(※2)を超えて盛土や切土をする(形状の変更)。
●農地や雑種地等を宅地として変更(性質の変更)する。
※1…市街化区域1000m2、市街化調整区域500m2、未線引き区域3000m2、都市計画区域外10000m2
上記面積は、各市町によって相違する場合がありますので、事前に確認する必要があります。
※2…高さ50cmを超える盛土、高さ1.0mを超える切土、盛土切土の合計が1.0mを超える場合
住宅を建築したい(分家・大規模既存集落・市街地縁辺集落)
分家住宅・大規模既存集落・縁辺集落内住宅を建築したいとき(市街化調整区域の場合)
都市計画法第43条許可の申請が必要になります。農地の場合は、農地法第4条又は農地法第5条許可申請の手続きが必要になります。更に農用地区域内の青地であれば、農用地除外届が事前に必要になります。市街地縁辺集落内住宅(浜松市)の場合は、農用地区域内の青地では申請できません。又、その他の要件も必要となります。
集落内の日用品店舗・沿道施設・病院・社会福祉施設を建築したいとき(市街化調整区域の場合)
都市計画法第43条許可の申請が必要になります。農地の場合は、農地法第5条許可申請の手続きが必要になります。更に農用地区域内の青地であれば、農用地除外届が事前に必要になります。又、敷地の規模により、土地利用事業届出や開発行為許可申請が必要となります。
※線引きとは?
都市計画法に基づく都市計画区域内を、市街化区域と市街化調整区域に区分することです。市街化区域は、優先的に又計画的に市街化を進める区域であり、市街化調整区域は、市街化区域とは異なり、市街化を抑制して農地や緑地などの自然環境を保全する区域で、原則建物を建てることが制限されています。
道路工事・水路工事(通行路橋築造・排水工事)をしたい
道路工事(歩道の切り下げ等)をしたいとき
道路工事承認申請の手続きが必要になります。同時に警察署に交通規制の道路使用許可申請も必要になる場合があります。
水路に通行路橋を築造したり排水したいとき
水路占用許可申請の手続きが必要になります。同時に道路工事承認申請や道路使用許可申請も必要になる場合があります。

行政書士業務に関する料金表

こちらに掲載されいる金額は、実費等を含んだ概算料金であり、消費税は含んでいません。お客様の個別案件により、料金は増減いたしますので、あらかじめお見積書をご提示させていただきます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

農地法第3条許可申請 70,000円~
農地法第4条許可申請 80,000円~
農地法第5条許可申請 80,000円~
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